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不動産マメ知識と法律
不動産取引の中でも建物賃貸借に関する情報や事例を中心にお役立ち情報をご紹介します
SOHOタイプのメリットとデメリット
貸事務所を借りる際に保証金や敷金を抑えたいお客様にはマンションタイプ(SOHO物件)でも良いかご確認させて頂いております。 お客様の使い勝手よっては通常の貸事務所よりSOHOが向いている場合があります。 ただしSOHOタイプの物件はメリットとデメリット(注意しなくてはならない点)がありますので詳しくはご紹介します。
宅地建物取引業法の全文と解説
宅地建物取引業法の全文とその解説をご紹介します。 宅地建物取引業法とは消費者保護の立場に立ち、宅地や建物の取引を業(なりわい)とする者に対する様々な制限や決まりごとを定めた法律です。 一般消費者にとって不動産の取引きは日常的に行われるものではないので、不動産のプロである不動産会社から守る為の法律と言っても過言ではないかもしれません。 法律だけを読み解くのは難しい箇所もありますので分かりやすく解説させていただければと思います。 尚、宅地建物取引業法の全文を掲載していますが、これは総務省の法令データ提供システムにより取得したもので、この解説の利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負いませんのでご承知下さい。
建物賃貸借契約前のキャンセル。損害賠償請求は認められるのか
賃貸借契約は、民法上は口頭での合意によっても成立する。キャンセルがあった場合、損害賠償請求は可能だが、損害賠償の範囲は信頼利益に限られ、履行利益は認められない。
■裁判例の概要(東京高裁・平成20年1月31日判決)
借主予定者が、目的物件を特定して建物賃貸借契約の申込みをしました。その後、契約締結に向けての合意書を作成し、契約の始期を当初予定日よりも1ヶ月先送りしたり、貸主予定者が費用を負担してセキュリティ扉を設置するなどの対応をしたり、本件建物に係る賃貸借契約の賃料・共益費、契約期間、保証金額等についての具体的提案を行うなど、当事者間の賃貸借契約成立に向けての交渉等の期間が5ヶ月余りに及んでいました。
またその間、貸主予定者は、すでに目的物件を借主募集対象からはずす社内手続きをとっており、借主予定者もそのことを承知していたところです。
ところが、契約締結直前になって、借主予定者側が突然、賃貸借契約の締結を拒絶したことから、貸主予定者が、借主予定者に対し、損害賠償を請求した事案です。
裁判所では・・・・